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  水質 環境基準


水質 環境基準は大きく分けて2つ、人間の健康保護に関する環境基準と、生活保全に関する環境基準に分かれています。
 
人間の健康保護に関する環境基準は、以下のように定められています。

項目 基準値 測定方法
カドミウム 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法
全シアン 検出されないこと。 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
0.01mg/l 以下 規格54に定める方法
六価クロム 0.05mg/l 以下 規格65.2に定める方法
砒素 0.01mg/l 以下 規格61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀 0.0005mg/l以下 付表1に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと。 付表2に掲げる方法
PCB 検出されないこと。 付表3に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 0.002mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.03mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム 0.006mg/l以下 付表4に掲げる方法
シマジン 0.003mg/l以下 付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg/l 以下 付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン 0.01mg/l 以下 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l 以下 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素 0.8mg/l 以下 規格34.1に定める方法又は規格34.1(c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表6に掲げる方法
ほう素 1mg/l 以下 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法


生活保全に関する環境基準は

河川、海などによって別れ、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量などの項目によって定められています。

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